平 清盛 と 日宋( そう )貿易
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[ 1 : 皇 族 賜 姓 ( し せ い ) と、 臣 籍 ( し ん せ き ) 降 下 ]平安時代 ( 794 ~ 1192 年 ) に 天皇 は 安定 した 皇 位 継 承 者 を確保するために、皇后 ・ 中宮 だけにとどまらず、地位の高い女性である 女 御 ( に ょ う ご ) や 更 衣 ( こ う い、女 御より身分の 一段低 い 妃 で、父親 が 大納言 の 娘など ) を 寝所 に侍 ( は べ ) らせ ( 注参照 )、多くの 子 をもうけま した。 しか し 実際に 皇位継承 できる皇子は ごく少数に限られたので、平安前期 から 中期にかけて、 皇 位 継 承 の 道を閉ざされた 皇 族 が 多 数 生 じる事態 になりま した。[ 注 ・ 源 氏 物 語、 第 一 帖 、桐 壺 ( きりつぼ ) の 冒 頭 文 ] いづ れの 御 時 ( お んとき ) に か、女 御 ・ 更 衣 あ ま た さぶらひ 給 ( た ま ) ひ け るなか に、い と や む ご と な き 際 ( き わ ) にはあらぬ が、すぐ れて時 め き 給 ( た ま ) ふ あ り け り ( 以下省略 ) ( 現 代 語 訳 ) ど の 天 皇 の 時代であったで しょう か、女 御 や 更 衣 が た く さん ( 天 皇 に ) お 仕 え していた 中 に、それほど高貴な身分ではない方で、際 立 ( きわだ ) って 帝 ( みかど ) の 寵 愛 ( ちょうあい、特別 に愛すること ) を受 けておられた方 ( 桐 壺 の 更 衣 ) が い ま した。 ![]() ( 1-1、皇 族 賜 姓 と、臣 籍 降 下 ) これらの 女性 たちが 産 んだ 数多 く の 皇 族 た ち に対 しては、701 年に制定された 大 宝 律 令 ( た い ほ う り つ り ょ う ) の 定 めに従 い、 高 額 の 手当 が死ぬまで支給されていま した。 その 支出 が 律令国家 の財政を 圧迫 する 要因 となったため、皇 位 継 承 の 可能性 がなくなった 皇 族 たちに 姓 を 与 え る 皇 族 賜 姓 ( こう ぞ く しせ い ) を おこな い、同時に皇 族 の 籍 か ら 離 脱 さ せ る 臣 籍 降 下 ( し ん せ き こ う か ) が行われるようになりま した。 第 4 9 代、光 仁 ( こ う に ん ) 天皇 の 后 ( き さ き ) であ り 百 済 ( く だ ら ) 系 渡 来 人 を 先 祖 に 持 つ、 高 野 新 笠 ( た か の の に い が さ ) を母に持つ 第 5 0 代、桓 武 ( か ん む ) 天 皇 ( 在位、781 ~ 806 年 ) は、一世 の 皇 族 3 名を 含 む 100 名 余り の 皇 族 に 対 して 姓を与え ( 皇 族 賜 姓 ) して 臣 籍 降 下 を行 いま した。 第 5 2 代、嵯 峨 ( さ が ) 天 皇 ( 在位 809 ~ 823 年 ) も 多 く の皇子 皇女 をもうけま したが、 桓 武 天 皇 の 例 に習 って 多 く の皇族に対 して 賜 姓 し、 臣 籍 降 下 を 行 い ま した。 ところで 臣籍 降下後 の 一、二代目は 上 流 貴 族 と して 「 朝 廷 における 地 位 」 を 保 証 されま したが、三代目以降はほとんどが その地位を失 い 没落 して 下 向 ( げ こ う、都から地方へ下ること ) し、そのまま 土 着 して 地方の 武 士 や 豪 族 となる しか 生活の手段がありませんで した。 [ 2 : 清 盛 の 祖 父、平 正盛 ( た いら の まさも り ) の 場 合 ]平 氏 ( 平 家 ) はそう した 「 皇 族 賜 姓 」 の 一 つで、「 源 氏 」 と 並 んで 最 も 代表的 な 一 族で した。「 平 ( た い ら )」 姓の由来は 明らかではありませんが、桓 武 天皇 が 794 年 に 遷 都 した 平安京 ( 現 ・ 京 都 ) の 創建者であったことから、平 安 の 「 平 」 の 訓読みである 「 た い ら 」 の語をとったとする説もあります。 桓 武 天 皇 の子孫で 臣 籍 降 下 し 「 平 ( た い ら ) 姓 」 を 賜 った 平 氏 を 「 桓 武 平 氏 」 ( か ん む へ い し ) と呼びますが、そのうち の 一 部が 10 世紀頃 伊 勢 国 に 下 向 し 、現在 の 三重県 ・ 津 市 を 本拠地 に 所領 を 獲得 しま した。 やがて 伊 勢 守 ( い せ の か み ) になると 勢力 を 拡大 し、 「 伊 勢 平 氏 」 と 呼ばれるようになりま した。 平安時代 後期 のこと、「 伊 勢 平 氏 」 の 頭 領 ( と う り ょ う、集団 の 長 ) に 「 平 正盛 」 ( た い ら の ま さ も り ) がいま したが、最初は 白河上皇 ( 注 参照 ) の 身辺を警固する 「 北 面 の 武 士 」 と いう、貴 族 社 会 から見ると 身分 の 低 い 侍 ( 現代 の 皇 宮 警 察 官 に 相当 ) で し た。![]() 願 わ く ば 花 の下 に て 春 死 な ん、そ の 如 月 ( き さ ら ぎ ) の 望 月 ( も ち づ き ) の 頃の 歌で有名な 西 行 も、かつては 北面の武士 で した。 彼は 2 2 歳で妻子と別 れて出家 し、後に 新古今和歌集 ( 1205 年 に 成立 の 勅撰和歌集 ) に 9 4 首 が入 選 する と いう 入選数 ナンバー ・ ワン の 「 歌 詠 み 」 になりま し た。 [ 注 : 法 皇 と は ]平 正 盛 ( 清 盛 の 祖 父 ) は 永長 2 年 ( 1097 年 ) に 伊賀国 の 所領を 六 条 院 ( 白河上皇 の 長女 の 菩 提 寺 ) に 寄 進 するなど、 成 功 ( じ ょ う ご う、注参照 ) や ワ イ ロ を送って 重 用され 出 世 の 糸 口 を つ か み、検非違使 ( け び い し、京都 の 治安維持と民政を所管 ) ・ 追捕使 ( つ い ぶ し、警察 ・ 軍事的官職 ) と して 諸国 の 盗賊 ・ 海賊 を討伐するなど して 活躍 しま した。 [ 注 : 成 功 と いう、売 官 ・ 売 位 制 度 ] 成 功 ( じ ょ う ご う ) と は、特に 平安時代 に 国費 の 不足を補 うために、 盛 ん に行われた 売 官 ・ 売 位 制度 の こ と。 朝 廷 の 公 事 ・ 行 事 及び 殿 舎 の 営 繕、寺 社 の 堂 塔 修 造 費用 など 、本来 朝 廷 の 公 費 で 負 担 す べ き と ころ を、 「 任 官 希 望 者 」 を 募 っ て 任 料 を 納めさせるか、または 自 己 負 担 でそれぞれの事業 の 功 を 成 らせて、 見返 り に 官 職 に 叙 任 する と い う 売 官 制 度 の 一 種。平 正 盛 の 子 の 平 忠 盛 ( た い ら の た だ も り、清 盛 の 父 ) は 天 承 2 年 ( 1132 年 ) に、 鳥 羽 上 皇 の 御 願 寺 ( ご が ん じ、天皇 が 「 在 位 中 」 に建立を始めた寺院 ) である 得 長 寿 院 ( 白河 千体 観音堂 ) を 造営 し、 寄 進 しま した。 ![]() 天皇 の 日常生活 の 住居である 清 涼 殿 ( せ い りょうでん ) にある 殿 上 間 ( て ん じ ょ う の ま ) へ の 昇 殿 を、伊勢平氏 の 出 身 で初めて 許されま した。 上の 清涼殿 の 写真で 向かって 左 の 内 部 から、殿 上 ( て ん じ ょ う ) の 間、昼 御 座 ( ひ の お ま し )、夜 御 殿 ( よ る の お と ど、寝室 ) です。 忠盛は 軍事貴族 と して 「 白河 院政 ・ 鳥羽 院政 」 の 武力的 支柱 の 役割を果たすと ともに、諸国の 受領 ( ず り ょ う、任国におもむく長官 ) を歴任 し、日 宋 貿 易 ( に っ そ う ぼ う え き、中国 宋 と の 貿易 ) にも関係を持ち 莫大な富 を 蓄 えま した。その 財 力 は 次 代 に 引き 継 が れ、 平 氏 政 権 発 展 の 基礎 を 築 き ま した。 [ 3 : 平 清盛 の 実 父 と、 生 母 の こ と ]前述 した 第 7 2 代、白 河 天 皇 ( 在位 、1069 ~ 1086 年 ) は 、応徳 3 年 ( 1086 年 ) に 実 子 である 僅 か 8 歳 の 善 仁 ( よ し ひ と ) 親 王 を 皇 太 子 に 立 てると、即 日 譲 位 し て 皇太子 を 第 7 3 代、堀 河 天 皇 に し、 自 分 は 3 3 歳 の 若 さで 白 河 上 皇 と な り 、院 政 を敷 く ことに し ま した。 ところで 清 盛 は 父 とされる、 平 忠 盛 ( た だ も り ) の 長 男 と して 、永 久 6 年 (1118 年 ) に 生まれま したが、母親については 諸 説 あ り ます。![]() ( 3-1、祇 園 女 御、 ぎ お ん の に ょ う ご ) [ 注 : 平家物語 巻 第 六、 祇 園 女 御 ] また、ある人 の 申 しけるは、「 清 盛 は 忠 盛 が子にはあらず。実 ( まこと ) に は 白 河 院 の 御 子 な り 」 その 故 ( ゆ え ) は 去 ん ぬ る 永 久 の 頃 ほ ひ、祇 園 女 御 と 聞 こえ し 幸 人 ( さ い は い び と ) お は しける。と記されていま した。右上 の写真 は 祇 園 にある、祇 園 女 御 ( ぎ お ん の に ょ う ご ) の 供養塔。 ( 3-2、胡 宮 ( こ の み や ) 神 社、 文 書 ( も ん じょ ) 滋賀県 犬上郡 ・ 多賀町 には、鎌倉時代 ( 1192 ~ 1333 年 ) 初期 に 僧の 重 源 ( ちょうげん ) が 東大寺 再興 に 際 して銅 製 の 五輪塔 を寄進 した寺とされる 敏 満 寺 ( び ま ん じ ) がありま したが、戦国時代 の 戦火により焼失 しま した。 ![]() ![]() ( 3-3、平 家 物 語 の 種 類 ) 平家物語 の 作者 については 公式 には 不明 とされていますが、日本で 清少納言 の 『 枕草子 』、 鴨 長明 の 『 方 丈 記 』 と並び、「 三 大 随 筆 」 の 一 つ とされている 吉田兼好 ( 本名 卜 部 兼 好、う ら べ か ね よ し ) が 著 した 『 徒 然 草 』 の 2 2 6 段、にある 後 鳥 羽 院 の 御 時 ( ご と ば い ん の お ん と き ) の 記述 によれば、 後 鳥 羽 院 の 御 時、信 濃 前 司 行 長 ( し な の の ぜ ん じ ゆ き な が ) 稽 古 ( け い こ ) の 譽 ( ほまれ ) ありけるが ( 中略 ) この 行 長 入 道 平 家 物 語 を 作りて 、生 佛 といひける 盲 目 に教 へ て語らせけ り。 [現 代 語 訳] 後 鳥 羽 院 の ご 治 世 の と き、信濃国 の 「 前 の 国司 」 ( 県知事 ) であった 中山 行長 ( な か や ま ゆ き な が ) は、学 問 の 道 で の 誉 ( ほ ま れ ) が高かった。( 中略 ) この 行長 入道 が 平 家 物 語 を 作 っ て 、生 仏 ( し ょ う ぶ つ ) という 名 の 盲 目 の 法 師 に 教 えて 語 らせた。という 一節 がありま した。盲目の 法体 ( ほ っ た い、僧 体 ) と して知られる 琵 琶 法 師 ( び わ ほ う し ) は 平家物語 の成立時からこれに深 く かかわって いたことが想像されます。 ![]() 彼らが 日本各地 を 巡って 平家琵琶 を 弾 きながら 平家物語 を語 り 生活 の 糧 ( か て ) を得て いま したが、 平家物語 の 内容については、 口 承 ( こ う しょ う、口 伝 え ) を 基本 に した 「 語 ( か た ) り 本 」 系 と、読み物 と して 広まった 「 読 み 本 」 系 との 間 には、 多少異 なる 部分 がありま した。 私は 元和 7 年 ( 1621 年 ) に 刊行された 片仮名 の 流 布 本 ( る ふ ぼ ん ) を 基 に、昭和 になって 校 訂 された 「 平家物語、流 布 本 」 を 以前から所有 していたので、今回の 随筆 にはそれを 使 いま した。 [ 4 : 保 元 ( ほ う げ ん ) の 乱 ]保元 の 乱 ( ほうげん の らん ) と は、平安時代末期 の 保 元 元年 ( 1156 年 ) 7 月 に京都で 勃 発 した 内 乱 のことで、皇位継承 に関する第 7 5 代、崇 徳 ( すと く 天皇 在位、1123~1141年 ) 上皇と、第 7 7 代、後 白 河 ( ご し ら か わ )天 皇 ( 在位、1155 ~ 1158 年 ) 方 との 対立に、摂 関 家 ( せ っ か ん け、摂 政 や 関 白 に任ぜられる 高 い 家 柄 ) の 藤原 頼長 ( よりなが ) と、 藤原 忠通 ( ただみち ) との 家 督 相 続 争 いが 結 びつきま した。 崇徳上皇 ・ 藤原 頼長 側には 源 為義 ( みなもと た め よ し ) ・ 平 忠正 ( たいらの た だ ま さ ) が 加勢 し、後白河 ・ 藤原 忠通 側 には 源 義朝 ( みなもとの よ し と も ) ・ 平 清盛 らの 武士団が 助勢 した結果、崇徳上皇側 が 敗 北 し ま した。 その結果 藤原 摂関家 の 勢 力 は大きく 後退 し、代わって 藤原 信西 ( し ん ぜ い、貴族、学者、僧侶 ) ・ 藤原 信頼 ( ふじわら の の ぶ よ り ) などの 後白河天皇 の 近 臣 が 勢力 を持つようになりま した。![]() [ 5 : 平 治 ( へ い じ ) の 乱 ]平治 元年 ( 1159 年 ) に 前述 した藤原 信頼 ( ふ じわら の の ぶ よ り、公卿、後白河天皇 の 寵 臣 ) による 藤原 信 西 ( し ん ぜ い ) 打倒 の クーデ ター が起きま した。![]() [ 6 : 中 国 と の 外 交 貿 易 関 係 ]第 3 3 代、推 古 ( す い こ ) 女帝 ( 在位 592 ~ 628 年 ) の 時代 に、日本は 中国 隋 ( ず い ) の 政治制度 や 文化 を学ぶために 推 古 8 年 ( 600 年 ) から推 古 26 年 ( 618 年 ) まで、約 5 回 にわたり 遣 隋 使 ( け ん ず い し ) を 派 遣 しま した。 ちなみに 当時 の 日本には 年 号 ( 元 号 ) が 未 だ存在 せず 、日本書紀 によれば日本で最初に年号が使用されたのは 大化 の 改 新 ( 645 年 ) の時に、 「 大 化 」 が用いられたのが最初 とされます。 遣 隋 使 を 運 んだ船は 大阪 の 住吉神社 近くの 住吉津 ( す み の え の つ ) を 出 航 し、住 吉 の 細 江 ( 現 ・ 細 江 川 ) から大阪湾に出て、難 波 津 ( な に わ づ ) を 経 て 瀬戸内海 を 九州 博多津 ( はかたのつ ) へ 向 か い、そこから 玄界灘 に 出 る 航 路 を 取 りま した。( 6-1、遣 唐 使 の 派 遣 ) 隋 王朝 が 滅 びると、第 3 4 代、舒 明 ( じ ょ め い ) 天皇の 2 年 ( 630 年 ) に 第 1 回 遣 唐 使 と して 犬 上 御 田 鍬 ( い ぬ か み の み た す き ) を 派遣 しま したが、彼 は 最 後 の 遣 隋 使 も 務 め た 外交官で した。 大和朝廷 は以後 200 年以上 の 間 に 1 6 回 ( 数に ついては 諸説 あり ) にわたり 遣唐使 を派遣 しま した。それによって 当時 の 先進国であった 唐 の 文化 や 制度、そ して 僧 侶 の 留学 など、 仏教 の 日本 へ の 導入 伝播 に 大き く 貢 献 しま した。 ![]() ![]() ( 6-2、外 交 ・ 海 外 交 易 用 の 施 設 ) 日本では 奈 良 時 代 ( 710 ~ 794 年 ) 以前 から 外交 および 海 外 交 易 の 施 設 と して、 北部 九州 に 筑 紫 館 ( つ く し の む ろ つ み ) や 大阪 に 難 波 館 ( なにわ の む ろ つ み ) と 呼ばれる 外交使節 を迎える 迎 賓 館 兼 宿 泊 所があり、海外 からの 使 節 はまずそこに 入 館 してから 大宰府 や 都へ 上りま した。 また海外 へ 派遣される 国 使 や 留 学 僧 のための公的な 宿泊所 と しても 用 いられ、外国商人 らの 検問 ・ 貿易品 の 検査 ・ 接待などに 用 いられま した。 その後は 大宰府 の 監督 の もとで 筑紫館 の 後身である 筑 紫 の 鴻 臚 館 ( こ う ろ か ん、鴻 臚 とは外交使節 の 来訪を告げる 声 の 意味 ) による貿易 が行われて いま した。筑紫の 鴻 臚 館 は現在の 福岡県 福岡市 中央区 福岡城 の敷地内に 遺 構 が見つかって いますが、 難 波 の 鴻 臚 館 ( こ う ろ か ん )を含めて、 鴻 臚 館 の遺 跡 と して確定されたものは 唯 一 です。 ![]() 難 波 津 に 咲 く や こ の 花 冬 ご も り、 今 は 春 べ と 咲 く や こ の 花 [ 和 歌 の 意 味 ] 難 波 津 ( な に わ づ ) に こ の 花 ( 梅 ) が 咲 い た よ。 冬 の 間 は こ もっ て い た 花 ( 梅 ) が、 いよ い よ 春 だ と、 こ の 花 ( 梅 ) が 咲 い た よしか し 唐王朝 末期 の 政治的混乱による 治 安 悪 化 に加え、遣唐使船 の 造船 にかかる費用や、渡海 の 危険性 なども考慮 して、 寛平 6 年 ( 894 年 ) に遣唐使 の 派遣が中止されま したが、それを 建 議 したのは 菅 原 道 真 で した 。
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